平成30年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 平成30年 雇用保険法 問6 肢C
【介護休業給付金に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
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