平成30年 雇用保険法/徴収法 問4 肢D
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過去問 平成30年 雇用保険法 問4 肢D
【雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して】
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
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