平成30年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C
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過去問 平成30年 雇用保険法 問4 肢C
【雇用保険法第22条第2項に定める就職が困難な者に関して】
更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
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