平成30年 労災保険法/徴収法 問5 肢E

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過去問 平成30年 労災保険法 問5 肢E

労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下本問において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。
     

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