平成30年 労災保険法/徴収法 問5 肢A

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過去問 平成30年 労災保険法 問5 肢A

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
     

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