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平成30年 労働基準法/安衛法 問4 肢B
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過去問
平成30年 労働基準法 問4 肢B
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
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