平成29年 国民年金法 問7 肢E

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過去問 平成29年 国民年金法 問7 肢E

障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
     

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