平成29年 国民年金法 問7 肢D

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過去問 平成29年 国民年金法 問7 肢D

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
     

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