平成29年 厚生年金保険法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  平成29年 >  厚生年金保険法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成29年 厚生年金保険法 問6 肢E

第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
     

解説エリア

広告

広告