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平成29年 厚生年金保険法 問3 肢C
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過去問
平成29年 厚生年金保険法 問3 肢C
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
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