平成29年 厚生年金保険法 問1 肢E

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過去問 平成29年 厚生年金保険法 問1 肢E

適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは所定の事項を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは所定の事項を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。
     

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