平成29年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C
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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢C
【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
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