平成29年 雇用保険法/徴収法 問4 肢B
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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢B
【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
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