平成29年 雇用保険法/徴収法 問4

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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢A

【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢B

【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢C

【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢D

【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問4 肢E

【公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関して】
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
     

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