平成29年 雇用保険法/徴収法 問2 肢D
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過去問 平成29年 雇用保険法 問2 肢D
【一般被保険者の基本手当に関して】
公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
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