平成29年 雇用保険法/徴収法 問2
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【一般被保険者の基本手当に関して】
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
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【一般被保険者の基本手当に関して】
公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
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一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
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