平成29年 労災保険法/徴収法 問10 肢D
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過去問 平成29年 徴収法(労災) 問10 肢D
【労働保険料の延納に関して】
認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
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