平成29年 労災保険法/徴収法 問10 肢B

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過去問 平成29年 徴収法(労災) 問10 肢B

【労働保険料の延納に関して】
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
     

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