平成28年 国民年金法 問9 肢C
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過去問 平成28年 国民年金法 問9 肢C
【国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の遺族基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】
昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
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