平成28年 国民年金法 問8 肢D

社労士過去問資料 >  平成28年 >  国民年金法 >  問8 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成28年 国民年金法 問8 肢D

20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
     

解説エリア

広告

広告