平成28年 国民年金法 問8 肢A
社労士過去問資料 > 平成28年 > 国民年金法 > 問8 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成28年 国民年金法 問8 肢A
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
解説エリア