平成28年 国民年金法 問3 肢E

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過去問 平成28年 国民年金法 問3 肢E

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
     

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