平成28年 国民年金法 問3 肢A

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過去問 平成28年 国民年金法 問3 肢A

被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
     

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