平成28年 厚生年金保険法 問7 肢D

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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問7 肢D

第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
     

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