平成28年 厚生年金保険法 問7 肢B

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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問7 肢B

第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
     

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