平成28年 厚生年金保険法 問3 肢C
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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問3 肢C
【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。
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