平成28年 厚生年金保険法 問3 肢D
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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問3 肢D
【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
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