平成28年 厚生年金保険法 問3
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【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
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【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。
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【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
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【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
63歳の厚生年金保険の被保険者が令和5年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年未満であるが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
63歳の厚生年金保険の被保険者が令和5年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年未満であるが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
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