平成28年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢E

受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
     

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