平成28年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢A
教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、所定の書類及び運転免許証等の本人であることを確認することができる書類を添えて、又は所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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