平成28年 雇用保険法/徴収法 問6

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢A

教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、所定の書類及び運転免許証等の本人であることを確認することができる書類を添えて、又は所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢B

専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
     

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢C

政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
     

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢D

雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
     

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過去問 平成28年 雇用保険法 問6 肢E

受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
     

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