平成28年 労働基準法/安衛法 問8 肢A
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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢A
【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
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