平成28年 労働基準法/安衛法 問8

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢A

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢B

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢C

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢D

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢E

【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。
     

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