平成28年 労働基準法/安衛法 問10 肢E
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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢E
【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
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