平成28年 労働基準法/安衛法 問10 肢B
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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢B
【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
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