平成28年 労働基準法/安衛法 問10

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢A

【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢B

【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢C

【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢D

【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
     

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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問10 肢E

【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
     

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