平成27年 健康保険法 問9 肢E

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過去問 平成27年 健康保険法 問9 肢E

同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。
     

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