平成27年 健康保険法 問9 肢B

社労士過去問資料 >  平成27年 >  健康保険法 >  問9 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成27年 健康保険法 問9 肢B

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。
     

解説エリア

広告

広告