平成27年 一般常識(労一/社一) 問2 肢B
社労士過去問資料 > 平成27年 > 一般常識(労一/社一) > 問2 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成27年 一般常識(労一) 問2 肢B
使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説エリア