平成27年 労災保険法/徴収法 問1 肢E
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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢E
【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。
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