平成27年 労災保険法/徴収法 問1 肢C
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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢C
【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。
認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。
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