平成27年 労災保険法/徴収法 問1

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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢A

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢B

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢C

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢D

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、発病前おおむね6か月の間の出来事について評価することから、胸を触るなどのセクシュアルハラスメントを繰り返し受け続けて9か月あまりでうつ病エピソードを発病した場合、6か月より前の出来事については、評価の対象にならない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問1 肢E

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)、以下「認定基準」という。)に関して】
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。
     

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