平成27年 労働基準法/安衛法 問5 肢A

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過去問 平成27年 労働基準法 問5 肢A

【労働基準法第26条に定める休業手当に関して。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円】
使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
     

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