平成27年 労働基準法/安衛法 問4 肢B

社労士過去問資料 >  平成27年 >  労働基準法/安衛法 >  問4 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成27年 労働基準法 問4 肢B

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
     

解説エリア

広告

広告