平成27年 労働基準法/安衛法 問3 肢E
社労士過去問資料 > 平成27年 > 労働基準法/安衛法 > 問3 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成27年 労働基準法 問3 肢E
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
解説エリア