平成27年 労働基準法/安衛法 問3 肢B

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過去問 平成27年 労働基準法 問3 肢B

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
     

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