平成26年 国民年金法 問8 肢E

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過去問 平成26年 国民年金法 問8 肢E

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
     

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