平成26年 国民年金法 問8 肢C

社労士過去問資料 >  平成26年 >  国民年金法 >  問8 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成26年 国民年金法 問8 肢C

4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
     

解説エリア

広告

広告