平成26年 国民年金法 問2 肢B

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過去問 平成26年 国民年金法 問2 肢B

船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
     

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