平成26年 国民年金法 問2 肢A

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過去問 平成26年 国民年金法 問2 肢A

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
     

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